2週間程前に実際に取引をしている都市銀行名で下記のメール
が届いた、おかしいと思い以前から電話帳に控えてあった銀行
の番号に電話して調べてもらったら「それは詐欺メール」です
と言われた、そして2日前に同じ文章のメールが取引の無い
都市銀行名で届いた、取引の無い銀行名なのですぐに詐欺メ
ールだと分かった。
「いつも弊社カードをご利用いただきありがとうございます。
昨今の第三者不正利用の急増に伴い、弊社では「不正利用監
視システム」を導入し、24時間365日体制でカードのご
利用に対するモニタリングを行っております。
このたび、ご本人様のご利用かどうかを確認させていただきたい
お取引がありましたので、誠に勝手ながら、カードのご利用を一
部制限させていただき、ご連絡させていただきました。
つきましては、以下ヘアクセスの上、カードのご利用確認にご協
力をお願い致します
ご回答をいただけない場合、カードのご利用制限が継続されるこ
ともございますので、予めご了承下さい。」
このメールを信用しアクセスをしてカード番号と暗証番号を打ち込
むと大変な被害に合うところだった、皆さんも気を付けて下さい。
ある人の言葉「自分を他人に信用してもらおうとすると大変な時間
がかかる、それと同じで自分が他人を信用するにも時間を掛ける」
山口県阿武町で1世帯に10万円を給付する国の臨時特別給付金463世帯分を間違えて1世帯に4630万円を口座に振り込んだ。
間違えて振り込んだ住民と直接会って返却を求めたところ「入金さ
れたお金は動かしている。もう元に戻せないし罪も償う」などと言わ
れ、返却を拒まれたということです。
しかしどうしてこんな間違い方をするかね、この様な事件はマ
スミが徹底的に町が取り返すまで報道して下さい。
大阪府摂津市で平成30年春、住民税の還付金として、本来は約165万円とすべき部分を誤って1桁多い約1667万円と記載した書面を男性に送付。差額の約1500万円を過大に支払った。
ミスに気付いた市は謝罪し返還を求めたが、男性側は「市側の誤りで、使ってしまったので返す義務はない」などと拒否していた。
その後の裁判、森鍵裁判長は判決で、株取引で長年生計を立てている男性は課税制度や還付金について「相当程度深く理解していた」と指摘。その上で、本来の還付額を大きく上回る約1500万円を受け取る法律上の原因はないことは認識していたとし、「(受領には)悪意があった」と認定、全額の返還を命じた。
返金を命じたその後はどうなった?
もらい得を許してはならない。